最低賃金を定めるのは最低賃金法で、その目的は「労働者の生活の安定、労働力の質的向上および事業の公正な競争の確保に資するとともに国民経済の健全な発展に寄与する」こと。
また、企業は最低賃金を下回る賃金で労働者を働かせてはならないとし、「最低賃金は、労働者の生計費、類似の労働者の賃金及び通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならない」と定めています。